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一般社団法人全国肥料商連合会 定 款

平成23年1月11日 定款認証
平成23年1月19日 設立登記
平成27年9月11日 改 訂
平成30年1月17日 改 訂

第 1 章   総    則


(名 称)
第1条 本法人は、一般社団法人全国肥料商連合会と称し、略称は全肥商連とする。
(主たる事務所等)
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
(目的及び事業)
第3条 本法人は全国肥料商業者の団結強化と肥料流通における信頼と責任の連鎖を図りもって肥料並びに農業界、地域活性化の健全な発展に協力し、食の安心安全をはじめ社会的要請に努めることを目的とする。
 本法人は、上記の目的に資するため、次の事業を行う。
   1.肥料の円滑なる流通と安定供給に関する研究及び推進
   2.会員の事業に関する国会及び官庁並びに関係諸団体との連絡、建議及び陳情
   3.会員の事業に関する経営技術及び経済的地位の改善向上のためにする知識の普及・情報の提供
   4.技術指導員育成並びに研修事業
   5.福利厚生に関する事業
   6.その他目的達成上必要とする事業
   2 本会はその活動及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律及び諸外国の競争法に抵触しないことを前提とし、本会役職員及び会員は本会及び都道府県部会の活動を通して独禁法に抵触する行為を行ってはならないものとする。
(公 告)
第4条 本法人の公告は、電子公告により行う。
   2 本法人の公告は、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲載してする。
(機関等の設置)
第5条 本法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置く。

第 2 章   会    員


(種 別)
第6条 本法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
 (1)正会員      本法人の目的に賛同して入会した団体
 (2)賛助会員     本法人の事業を助成するため入会した団体
 (3)準会員      本法人の目的に賛同する正会員、本法人の事業を助成する賛助会員以外の個人および団体とする。  (3)パートナーズ会員 正会員、賛助会員及び準会員以外の個人及び団体とする。
(入 会)
第7条 正会員又は賛助会員、準会員、パートナーズ会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けねばならない。その承認があったときに正会員、賛助会員、準会員、又はパートナーズ会員となる。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
   2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
   3 準会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
   4 パートナーズ会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
   5 理事は、理事会において理事会が必要と認めた場合は別に定める特別会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
 (1)この定款その他の規則に違反したとき
 (2)本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
 (3)その他の除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1)会費の納入が継続して2年以上なされなかったとき
 (2)総正会員が同意したとき
 (3)当該会員が死亡(廃業)し、又は解散したとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当会に対する会員としての権利を失い義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
   2  本法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第 3 章   社 員 総 会


(種 類)
第13条 本法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構 成)
第14条 社員総会は、正会員をもって構成する。
   2  社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権 限)
第15条 社員総会は、次の事項を議決する。
 (1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
 (2)会員の除名
 (3)理事及び監事の選任及び解任
 (4)理事及び監事の報酬の額又はその規定
 (5)各事業年度の計算書類等の承認
 (6)各事業年度の事業計画及び収支予算の承認
 (7)定款の変更
 (8)解散及び財産の帰属の決定
 (9)合併、事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡
 (10)理事会において社員総会に付議した事項
 (11)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開 催)
第16条 定時社員総会は、毎年、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
   2  臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電子的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
   2  総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
(議 長)
第18条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときはその社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
(決 議)
 第19条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の2分の1以上に当たる正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
   2  前項の規定にかかわらず、次の決議(特別決議)は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1)会員の除名
 (2)監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解散
 (5)その他法令で定められた事項
   3  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、社員総会において過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代 理)
第20条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を本法人に提出しなければならない。
(議決、報告の省略)
第21条 理事又は正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合においてその提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の議決があったものとみなす。
   2  理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合においてその事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
   2  議長及び指名された署名人は、前項の議事録に記名押印する。
   3  指名する署名人は2名以上とする。

第 4 章   役  員  等


(役員の設置等)
第23条 本法人に、次の役員を置く。
 (1)理 事  3名以上40名以内
 (2)監 事  2名以内
   2  理事のうち、1名を会長とし、6名以内を副会長とすることができる。また、会長、副会長以外の理事のうち1名を専務理事、10名以内を常務理事とすることができる。
   3  前項の会長をもって、一般法人法に規定する代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項に規定する業務執行理事とする。
(選 任 等)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
   2  会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
   3  監事は、本法人の理事もしくは使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は理事会を構成し法令及び定款で定めるところにより業務を執行する。
   2  会長は、本法人を代表し、その業務を執行する。
   3  副会長は会長を補佐し、本法人の業務を執行する。
   4  専務理事は、本法人の業務を執行する。
   5  常務理事は、本法人の業務を分担執行する。
   6  会長、副会長、専務理事及び常務理事は毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上自己の業務執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査するとともに、本法人の会計を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
   2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業及び会計の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
   2  監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
   3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
   4  理事又は監事については、再選を妨げない。
   5  理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解 任)
第28条 役員は社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第29条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事については、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て報酬等として支給することができる。
   2  前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。
(責任の免除)
第30条 本法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
 本法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。

第 5 章   理   事   会


(構 成)
第31条 本法人に理事会を置く。
   2  理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
 (1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
 (2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
 (3)前各号に定めるもののほか本法人の業務執行の決定
 (4)理事の職務の執行の監督
 (5)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
   2  理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
 (1)重要な財産の処分及び譲受け
 (2)多額の借財
 (3)重要な使用人の選任及び解任
 (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
 (5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の
整備
 (6)第30条の責任の免除
(種類及び開催)
第33条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
   2  通常理事会は、毎年2回開催する。
   3  臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1)会長が必要と認めたとき
 (2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
 (3)前各号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき

(招 集)
第34条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び一般法人法第101条第3項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。
   2  会長は、前条第3項第2号又は一般法人法第101条第2項に該当する場合はその請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(議 長)
第35条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。
(決 議)
第36条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(報告の省略)
第38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに記名・押印する。ただし、会長の選任を行う理事会においては他の理事も記名・捺印する。

第 6 章  資 産 及 び 会 計


(基本財産)
第40条 本法人の基本財産は、社員総会において別に定めるところにより、本法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときはあらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。
(事業年度)
第41条 本法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 本法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
   2  前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
(事業報告及び決算)
第43条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告(第2号及び第5号の書類を除く)する。
 (1)事業報告書
 (2)事業報告の附属明細書
 (3)貸借対照表
 (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属書類
   2  前項第3号及び第4号の書類については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
   3  第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第 7 章   定 款 の 変 更、解 散


(定款の変更)
第44条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
(解 散)
第45条 本法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

第 8 章   事 業 部 及 び 事 務 局


(事業部)
第46条 本法人の事業活動等を担うため、次の事業部を置く。
 (1)事業支援部
 (2)農業技術部
   2  事業支援部は、第3条第1号、第2号、第5号、第6号の事業を担当するものとする。
   3  農業技術部は、第3条第3号、4号の事業を担当するものとする。
(事務局)
第47条 本法人は、次の事務を処理するため、事務局を設置する。
 (1)第3条に規定する事業推進のための事務を行う。
 (2)総務、渉外及び会計
   2  事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
   3  事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
   4  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

第 9 章   情報公開及び個人情報の保護


(情報公開)
第48条 本法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等につきインターネットホームページ等を利用して積極的に公開するものとする。
(個人情報の保護)
第49条 本法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

第 10 章   附    則


(委 任)
第50条 この定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
(特別利益の禁止)
第51条 本法人は、本法人に財産の贈与若しくは遺贈する者、本会の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
(最初の事業年度)
第52条 本法人の設立初年度の事業年度は、本法人の設立の日から平成23年7月31日までとする。
(定款の施行)
第53条 この定款は、本法人の設立の登記の日から施行する。
(設立時の役員等)
第54条 本法人の設立時役員は、次の通りである。
 設立時理事  上杉 登
 設立時理事  北嶋研一
 設立時理事  本多 泰
 設立時理事  砂押武昭
 設立時理事  立石信彦
 設立時理事  小林利光
 設立時理事  田中和夫
 設立時監事  本多浩爾
 設立時監事  西山 豊
(設立時社員の氏名又は名称、住所)
第55条 本法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
 東京都中央区日本橋本石町三丁目3番5号
    三井物産アグロビジネス株式会社
 東京都文京区湯島四丁目1番11号
    三菱商事アグリサービス株式会社
(法令の準拠)
第56条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
(顧問の設置)
第57条 本会に顧問を置くことができる。
顧問は、理事を勇退された方で継続的な貢献ができる方、専門知識に優れた方及び当連合会活動に理解を示す有識者等の中から理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。
   2 顧問は会長の諮問に答え、必要に応じ理事会に出席して意見を述べることができる。
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